解決済み
司法書士の資格試験に必要な民法の範囲について・・・司法書士に必要な民法の範囲を教えてください・・・現在法学部一回生です。 学校の民法の授業は週に一回だけということもあり、総則までが一回生で勉強する範囲みたいです・・・。 私は、司法書士の試験をめざそうかなぁ・・・と考えはじめて勉強しはじめましたが、参考書は総則の部分がかなり少なく、学校の授業のペースがかなり遅いことに気づきました。今持っている参考書は民法だけで2冊あり、1冊目は総則から、担保まで載っています。2冊目はたしか債権からだと思います。今は手元になくて目次を見れないのですが、確か司法書士の民法は民法の2までが必要だったと記憶しております。 そこでみなさんに質問したいのですが、学校のカリキュラムには総則までが単位の名前上、民法1になっております。ですが、これは司法書士にいる民法の1にはあたりませんよね?きっと参考書のほうが正しいのですよね? 具体的に民法の範囲を教えてください。おねがいします。それと、司法書士と行政書士を迷っております。ですので、今は科目がかぶっている民法と憲法から勉強をはじめています・・・。どちらかの受験をするにあたって、どれほどの根気と勉強量がいるのかを教えてください。将来はパラリーガルなんかできればいいなぁ・・・と思っています。他にとっておけば良い資格、または大学在学中に何をすればいいか・・・などを教えてください。
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司法書士の民法は総則はあまり出ないと思います。重さは債権・親族相続・担保物権でしょうか。登記がどんな場合に行われるかを考えると判ります。大学の民法Ⅰは司法書士の民法Ⅰとは全く違います。司法書士は合格率が5%以下といわれる超難関資格です。行政書士は数ヶ月の勉強でも何とかクリアできると思います。パラリーガルは法律的知識もさることながらワープロ能力や一般教養や礼儀作法・人付き合いのうまさの方が重視されているようですが。まだ1回生ですから在学中に沢山資格を取ったり英会話を習ったり、広く人とつきあって大学生活を楽しんで視野を広げて下さい。どの職業に就いても役立つと思いますよ。
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