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失業保険について。

失業保険について。23歳会社員です。 来年度から職業訓練校に行こうと思っています。 現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。 来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。 詳しく教えて下さい。 現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の失業給付の受給資格があり自己都合退職の場合の前提で回答します。 雇用保険の失業給付の金額は、退職前6ヶ月間の賃金を合計し180(日)で割った金額をさらに50%~80%の割合で計算された金額が、1日当たり実際に受給できる金額になります。(基本手当日額) 自己都合退職の場合、支給を受けることができる日数は通常では「90日分」になるはずです。 さて、ご質問の職業訓練の受講についてですが、訓練開始時には失業給付の所定給付日数が「31日以上」残っていないと、ハローワークから公共職業訓練の受講指示を受ける事ができません。 受講指示が無いと職業訓練修了まで失業給付の延長の対象にはなりません。 このため、退職するタイミングについては慎重に判断してください。 次に、職業訓練校に入校するためには、訓練校の選考を通過する必要があります。 これは、再就職を目指す仕事の種類、現在のスキル、今までの仕事の経験や、再就職の緊急性等によって総合的に判断されます。 したがって、職業訓練を希望しても必ず入校できるものとは限りません。 事前にハローワークで公共職業訓練の情報収集をしておいた方が良いかも知れません。 ※ハローワークインターネットサービス 職業訓練について↓ https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question03.html#q34 ※厚生労働省サイト よくあるご質問 公共職業訓練について↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/other/faq.html

  • 状況により異なります。ハローワークにご相談ください。失業給付の訓練延長制度が適用されるのはハローワークが受講指示を出した公共職業訓練です。この訓練は貴方が希望しただけでは受講できません。ハハローワークが審査し資格と必要性があると認めなければ受講できません。在職中でも相談には乗ってもらえますのでハローワークに事情を説明し求職相談をして話をきいて退職時期なども決めてください。 支給金額なども説明してくれます。惹かれる前でなく 基本給(通勤手当や資格手当てなどの手当てをのぞいた金額) これも 給与明細を提示して説明してもらってください。 概算でよければ基本給の八割程度を日割り計算して日額基本支給金額を算定します。

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  • 自己都合退職であれば3ヶ月の待機期間の後に120日分の失業保険が給付されます。 そして、自己都合退職の方であれば、訓練開始の段階で1日以上給付日数が残っていれば訓練終了まで給付延長されます。 よって、それを考慮にいれ逆算して、退職する日を決めれば宜しいかと思います。 流れ的には、退職して大体2週間以内で離職票が会社の方から届くと思います。 そしてそれを持ってハローワークに申請し、1週間後に雇用保険の説明会に参加、それが最初の認定日になり、そこから3ヶ月間の待機期間になります。 ちなみに給付額は退職前の3ヶ月間の総支給の平均から大体60%(人によって違います。)から日額を出して、支給日数で乗した金額です。

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