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医療事務をしています。調べても分からないことがあるので教えてください。 慢性疼痛疾患管理料を算定した月ですが、特定疾患…

医療事務をしています。調べても分からないことがあるので教えてください。 慢性疼痛疾患管理料を算定した月ですが、特定疾患処方管理料は算定できないのですか?

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回答(1件)

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    17 慢性疼痛疾患管理料 130点 注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。 2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。 何ら投薬部分と重複する考え方はありませんね。

    なるほど:1

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