解決済み
産休、育休の取得について質問と相談です。 現在契約社員13年目、妊娠7ヶ月ですが産休を断られ(前例がない、産休中も給料を払わなければいけないという理由)再来月で退職の予定です。 やはり納得がいかず、まだ退職願いも出していません。 もう一度会社側と話をしてみようか迷っているところなのですが… もし産休取得可能となっても険悪な雰囲気になるのはほぼ間違いなく、これから嫌な思いをしてまでそんな話をするべきなのか、そんな会社に復帰するくらいなら泣き寝入りでいいんじゃないか、という気持ちが葛藤しています。 産休終了後に退職という手もありますが、世の中の産休取得された方は働き続ける方が多いのでしょうか? 皆さんならどうされますか?
契約社員でも産休を取得できるのは確認済です。
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妊娠9か月のものです。 会社側が産休中に給料を支払う義務はありません。 その代わりに、産休手当が健康保険組合から支給されます。(標準月額報酬の2/3) 今までは産休中の社会保険料は会社・本人ともに負担でしたが、この4月から免除になったと読みました。 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはそのものを就業させてはならない 。 使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 。 と、労働基準法は定めています。 また、妊娠・出産を理由に労働者を解雇することは禁じられています。 復帰はともかく、産前・産後休暇、できれば育休も取らせてくれるように会社にお願いされてはどうでしょう? 育休中も社会保険料は免除になりますし、企業の給料の支払い義務も発生しません。 (代わりに育児休業手当が出ます。) 会社側も行政に目をつけられるのは望むところではないと思いますし、ちゃんと理解すれば受け入れてもらえそうです。 どうしてもだめなら、労働基準監督署に相談してみては。。。
有期雇用契約で13年も使う御社があこぎですね。 現在は有期雇用契約をそんなに長く続けることはできません。 妊娠・出産を理由として当該労働者を解雇することは男女雇用機会均等法違反であり、本来あってはなりません。 ただ、権利を主張して会社に留まることができても、あこぎな会社はあの手この手を使って当該労働者を自主退職にもっていこうとします。 それに耐えられるかどうか、ですね。 一旦退職して子育てが一段落したら改めて就職するというのもひとつの方法です。 同じ退職するのならば、できれば出産手当金をもらってから辞めたいですね。 出産予定日の42日前から産前産後休暇に入り、産前42日前以降に退職すれば、退職しても産後56日まで出産手当金を受給することができます。 これは違法でもなんでもなく、「退職後の継続受給」という正規の方法です。 こちらもご検討ください。 usausa_potatoさん
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