解決済み
産休・育休を理由に減給されるのは仕方ないのでしょうか?友人の話ですが、正社員で来年から産休に入るのですが、それを理由に今年10月からの年俸を30万円減給の通知を会社から提示されたそうです。その会社の年俸とは単純に月給×12+賞与分のことらしいのですが、確かに子供が小さいと早退や欠勤が出る可能性はありますが、それは仕方ないのでしょうか?ちなみに産休・育休中給料は支給されないので、保険からの手当てなります。詳しい方、教えてください。
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保険給付は他の方が回答されているようですので、私は賃金減額問題のほうを。 決してして「仕方ない」ことではありません。重大な権利侵害です。 (休業中の給料は他の回答者さんもおっしゃるとおり、無給でも法的には差し支えませんが。) >来年から産休に入るのですが、それを理由に… とありましたが、「それを理由に」賃金を減額することは不当です。 育児・介護休業法10条(不利益取扱いの禁止) 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 男女雇用機会均等法9条3項(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない もし、かりに使用者が「産休育休が理由での減給ではない!」 と強弁してきたとしても、その場合でも労働条件の不利益変更となりますので労働者の合意が必要です。 しかも判例では、不利益変更の合意が労働者の自由な意志に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときに限り有効とされています。(東京地判H12.1.31アーク証券事件) 使用者からの一方的な決定は無効です。 以上のことをまとめますと、 ・産休育休の事情があってもなくても一方的な減給は不当で無効。 ・産休育休が理由だったら強烈に不当。 ・でも、現実的には労働者が堂々と権利主張できるほどこの国は民主化されていない。 ・子どもを育てにくい国だなあ、、と思う。 ・じゃあ、子どもを産むなってこと?って思うのは当然の帰結。 ・少子高齢化が益々促進! ということになります。
なるほど:1
法に規定されている育児休業や、育児短時間勤務、子の看病の為の休暇について、有給にしなければならない法律はありませんが、任意で支払うのは禁止されていません。 また、保険給付と給与の関係ですが、保険給付の理由は「所得補償」なので、給与があれば当然給付はありません。 ただし、産前産後の休業中に給付される「出産手当金」の場合は、支払われる給与の額がこの手当の金額に満たない場合はその差額が給付されます。 育児休業中に雇用保険から給付される育児休業給付は、休業開始時賃金日額の50%以下であれば、給付金は全額支給。同50%超80%未満の場合は、賃金日額×給付日数の80%相当額と、実際に支払われる賃金との差額が給付。80%以上給与が支払われれば、給付はされません。
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