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雇用契約書の“簡易版”があっても違法ですか。 外国から実習生を雇っています。彼らとの間に雇用契約書(母国併記の、労働条…

雇用契約書の“簡易版”があっても違法ですか。 外国から実習生を雇っています。彼らとの間に雇用契約書(母国併記の、労働条件など非常に詳しく記載されているもの)を交わしました。この契約書の様式は実習生制度を管轄する財団法人のもので、外国人実習生を雇うほとんどの企業がこの様式を使用しています。 ところが、うちの会社では、通常経理システムの都合上、求人票サイズのコンパクトの内容の雇用契約書を使用しています。 質問:正式な雇用契約書以外、この雇用契約書の主な内容を含む簡易版の雇用契約書の存在は違法ですか。二重契約ではないですね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    同種の契約書を違う形で2種類作成する意味は?もし、内容に相違がある場合、どちらの契約書が有効なのかなどの問題が生じます。例えば、時給、交通費、休憩時間、有休など各種規定について。会社システムの都合というのであれば、本契約の内容を転記したカードを作れば良いだけで新たに契約書を作成する必要はありません。

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