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試用期間を延長してもらいました。 試用期間3カ月の会社に入り、2カ月目に入った時にこのままでは一ヶ月後に試用期間終…

試用期間を延長してもらいました。 試用期間3カ月の会社に入り、2カ月目に入った時にこのままでは一ヶ月後に試用期間終了、解雇だと言われました。 その後、私の頑張りを認めてくれてる上司が本社に掛け合ってくれたおかげで試用期間を1カ月伸ばしてもらいました。 そこで、疑問です。 試用期間終了は入社した日付から4カ月なのでしょうか? もし、このまま解雇となる場合は試用期間終了の時点で明日からは来なくていいとなるのでしょうか?それとも、1カ月前に通告があるのでしょうか? 今の自分の立場が不安定で、先が不安だらけです。 本採用されるにはどうしたらいいのでしょうか。

補足

例えば、試用期間の長さは法律に定めがないと聞いてるのですが試用期間を1カ月ごとに延長、延長とまるで派遣の更新のようにだらだら続くことに問題はないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様が、正社員として”雇用期間に定めのない雇用契約”で採用され、入社後の3ヶ月間を試用期間とされていた場合で、その期間の仕事振りが会社側の希望するレベルに達していない場合は、試用期間を延長される場合も有り得ます。 会社側と試用期間として、3ヶ月間という”雇用期間を定めた雇用契約”を結んでおり、延長分として、新たに”1ヶ月間の雇用契約”を結ばれたのであれば、その期間の仕事振りやご質問者様の能力・適正等から、正社員としての雇用契約を結ばないという状況になることは有り得ます。 実際に、ご質問者様が会社側とどのような雇用契約を交わされているか判りませんが、正社員として”雇用期間に定めのない雇用契約”である場合は、既に法的に定められた試みの使用期間である2週間を経過していますので、正当な解雇事由に該当する場合でなければ解雇することは出来ませんし、解雇する場合でも1ヶ月前の解雇予告または解雇予告手当ての支払が必要となります。

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