解決済み
現在、危険物乙4の勉強をしているのですが分からないところがあります。行政命令で許可の取り消しになる違反に ・製造所等の位置・構造又は設備を無許可で変更(消防法第11条第1項) ・位置・構造・設備に関わる措置命令に違反した(消防法第12条第2項) がありますが、位置・構造・設備に関わる措置命令とは位置・構造又は設備を無許可で変更したことに対する措置命令なのでしょうか??だとしたら無許可で設備を変更した時点で取り消しになっていると思うのですが
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法令というのは非常に分かりにくいですよね。 まず,危険物施設の無許可変更というのは,「故意犯」です。 つまり「変更に際し届出が必要であるにもかかわらず,届出なかった」ということですね。 届出義務者が法令を知っているかどうかにかかわらず,必要な届出を怠っていると言うことです。 これに対し,措置命令違反というのは「現状が法令に適合していないので改修しなさい」という命令に従わないことです。 「命令に従わないこと」は「故意犯」ですが,設備の不備は「故意ではない」と言うこともあるのです。 例えば,危険物施設の中で,設備が経年により劣化し,危険物が漏れ出ると言うことが起こりえます。 このような事故が起これば消防に通報が入り(通報しなければならない),現地で応急処置等を行った後,「許可基準に適合するように改修しなさい。それまでは使っちゃダメ」という命令を出します。 これは「無許可の変更」ではありませんが,改修命令が出される事例です。
まぁでも余計な事考える必要は無いと思います。 改善命令を受けたけど改善しなかった場合も措置命令違反になると思いますよ! 設備の変更は届け出をして完成前検査の完成検査の両方があるので無許可で設備の変更は出来ないと思います。
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