解決済み
民法116条ただし書きと二重譲渡について無権代理人によって本人の不動産の譲渡がなされた後に、本人から別の第三者へと同じ不動産の譲渡がなされ、本人が先の無権代理行為を追認した場合は、民法116条ただし書きの適用がないのはなぜでしょうか。最初に116条ただし書きで遡及効を制限してから177条で登記を要求するのではないかと思いますがどうでしょうか?
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>民法116条ただし書きの適用がないのはなぜでしょうか。最初に116条ただし書きで遡及効を制限してから177条で登記を要求するのではないかと思いますがどうでしょうか? 116条ただし書きによって、追認の遡及効を認めても無意味だからです。 例えば、本人Aの土地を無権代理人BがCへ売却し、次に、Aが同じ土地をDに売却し、さらにその後でAがBの無権代理行為を追認したという事例で考えます。 ①追認の遡及効を貫いた場合 A→Cへと土地が第一譲渡され、次にA→Dへ土地が第二譲渡されたこととなり、CとDは登記の先後で優劣が決まります(177条)。 ②(116条ただし書きにより)遡及効を制限した場合 A→Dへと土地の第一譲渡、次いで、A→Cへと土地の第二譲渡がなされたこととなり、やはりCとDは登記の先後で優劣が決まります。 つまり、追認の「遡及効」を肯定しても制限しても、結局CとDは177条により先に登記を備えた者が勝ちますから、116条ただし書きを適用して遡及効を制限することは無意味であり、ただし書きの適用場面ではないということですね。不動産の二重譲渡では、第一譲受人と第二譲受人の「譲り受けた時期」が前後しても、結局は「登記の先後」で決まります。
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