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実態は勤務していないのに形だけ正社員ということにして、 幽霊社員に給料・社会保険等を支払ってやっている会社は どんな…

実態は勤務していないのに形だけ正社員ということにして、 幽霊社員に給料・社会保険等を支払ってやっている会社は どんな法律に引っ掛かりますか。 自営業者とかでたまに聞くのですが。労働関係の法律ですか。 労基署は調べに来ますか。 ばれた場合、罰則はあるんですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    形だけということですが、形がしっかりしてると役所としてはいかに 怪しそうでも受け付けますよ。 労働者明媚、賃金台帳、出勤簿が整備されているのなら、その人が 勤務してないのを証明するのが不可能なんですね、書類上は。 同居の親族を役員にしてなんてことは結構あることですし、名義貸しも その業界のルールに従ってある程度の勤務実態があればOKみたいなのが ありますね。 架空雇用があっても労働者の不利になるわけではないので、監督署が 調べにくることは考えにくいです。 調べに来るとしたら職安です。架空雇用で失業給付や助成金を不正受給する ケースが後を絶ちません。

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  • 法律上は正社員という言葉はなく、正規雇用者と非正規雇用者に分かれます 正社員=正規雇用者という考え方ですが、実はこの正規雇用者については一か月で何日出勤(勤務)しなければならないという規定はありません ですから、基本的には幽霊社員でも問題ないということになってきます その方を、社員としてしっかり社員名簿(労働者名簿)に記載しそれ相当の書面が整備されておればいいわけです 社長の奥様などを正規雇用者として扱うのは、言い訳はいくらでもたちますし、許容するわけではありませんがよくある話ですね 反対に、日本には有資格者を○○人おかなければその事業が認可されない、成り立たないものがあります 例えば不動産業(宅地建物取引主任者)、旅行斡旋業、病院の医師、看護師、など法に定めた人数を置かなくてはならないのに、その有資格者が採用できない、いない、などにより名義借りで済ましている場合は幽霊社員になります このような場合は、その業態を営むための法律がありますから、その法律に反するということになり、各法の規定による処罰が設けられています

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