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交通事故の過失割合で互いの納得が合わずに民事訴訟での話し合いに至ったとして、片方側は保険を使い弁護士に話し合いの対応をさ…

交通事故の過失割合で互いの納得が合わずに民事訴訟での話し合いに至ったとして、片方側は保険を使い弁護士に話し合いの対応をさせ、もう片方は自分で口頭弁論した場合、 加入保険を使い弁護士に口頭弁論させた側は保険から払った弁護士費用を相手側に押し付けてくる場合もあるのでしょうか? あったとして、その言い分は裁判所職員達から認められる言い分なのでしょうか?

補足

私も何度か訴訟を利用していますが、那覇簡易かの裁判所職員は訴訟費用は5:5とする、との判決文にしていましたよ。全部、私の言い分が通る内容となっていましたが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    横から失礼します。 >弁護士費用を相手側に押し付けてくる場合もあるのでしょうか? 訴状及び答弁書には「訴訟費用は相手方の負担とする」と言う一文が記載されているのではないかと思います。 言い換えれば「勝った方が相手に訴訟費用を支払って貰う」と言っているのです。 従って、和解なら多分訴訟費用は各自負担となり相手に請求はできませんが、判決の場合は判決文に訴訟費用の負担割合が記載され、その通り請求されると思います。 補足 判決書に記載された争訟費用の按分は裁判官の決定です。5:5の理由は判りません。

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