解決済み
鍼灸訪問(出張のみ)届け出について 先日、保健所に出張届けを 出しに行きました。 保健所では免許証を確認した上で 用紙一枚にサインと印鑑して そのコピーを控えとして頂き 手続きは完了しました。 保健所での手続きはこれで終了かと思いますご、 他にもありますか? と、聞きましたら 保健所の方は 「これで良い と思います。」 といわれていました。 (あまり詳しく無い様子) ネットで見ましたが いまいち分かりません。 電話で問い合わせるのが1番なのは よく分かりますが、 問い合わせる時間帯に忙しく電話できません。 他にもしなくてはならない事は あるのでしょうか? よろしくお願いします。
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1人がこの質問に共感しました
私も訪問専門の鍼灸師です。 保健所の届けはそれで終了ですが、開業二ヶ月以内に税務署に開業届けを出さなければいけません。 出張専業なら保健所の届けだけで訪問鍼灸はできますが、税務署に開業届けを出してなければ他に仕事を持って、鍼灸はお小遣稼ぎに趣味でやる程度でなければいけません。 確か、遡って届けを出す事は可能だけど、確定申告も遡って、更に追徴課税が有ったような...開業届けは無料で30分もかかりませんし(用紙に記入していけば、5分もかかりません)税理士による無料記帳相談会も受けれます。 収入がなければ、その年度は赤字で申告すれば良い(次年度の税金が安くなる)ので、今の内に開業届けを出してあとは楽してください。
4人が参考になると回答しました
鍼灸師です。 手続き上、それ以外にはないと思います。確かに保健所の職員はあまり詳しくないですよね。 でも受理された以上、大丈夫です。 仕事がんばってください。
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