解決済み
契約社員の労働契約書について質問します。私の会社の契約社員の契約更新についてです。 昨年4月入社の方までは、もともと一年ごとに更新があります。 ですが、今年4月から入社の契約社員は、求人票にも、労働契約書にも「更新はありません」と明記されています。 契約社員の扱いに関する法律が、昨年4月から変更になったのは承知していますが、それが関わっているなら昨年4月入社の方から、更新なしの扱いにするのでは?という疑問があります。 どういうことなのでしょうか? また、労働契約書に「更新はありません」と明記しておき、優秀な人材だけ更新するということはあり得るのでしょうか?
そういうやり方では、会社としても損ですよね。せめて、状況により更新することもあるとでも書いておけばいいものを。 今年入った契約社員は、更新はないものと自覚して、必要以上に頑張らないみたいです。人間の真意として仕方ないと思います。
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有りえますよ。 原則として更新はしないけれども、会社として必要な人に関しては新たな契約として雇入れるという事でしょうね。 法律に関しては、労働契約法になりますが、5年を超える契約期間になった場合に、労働者が申し出ることにより「期間の定め」の部分が無くなるという事です。正社員になるというわけではないので、注意が必要です。 ただ、この法律によれば、契約書に「更新はなし」と書いてあっても継続して5年を超えた時点で労働者が申し出れば適用になるので、その点を会社が理解しているかどうか・・・ですね。 ----------------------------------------------------- ○補足を受けて そこを会社が理解できないんでしょうね。 目先の損得に動かされるだけでは。
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