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ブルーインパルスなど、飛行機を本来の使用目的と異なる使い方をして 事故をおこしても、労災の対象になりますか? …

ブルーインパルスなど、飛行機を本来の使用目的と異なる使い方をして 事故をおこしても、労災の対象になりますか? 明らかに安全を無視していると、普通の企業は罰せられますよね

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回答(9件)

  • ベストアンサー

     ブルーインパルスで使用している「T-4中等練習機」は航空自衛隊の戦闘機パイロットを育成する際、基本教育で使用されている飛行機です。素直な操作性と抜群の安定性、機動性能を誇る非常に優秀な飛行機です。戦闘機パイロットの基本教育で使用しますので、アクロバットなどお手の物です。戦闘機並みの機動性を持っています。ですからアクロバット飛行が本来の目的なのです。「本来の使用目的と異なる使い方」ではありません。  ブルーインパルスも正式な部隊名称は「第11飛行隊」と言って、日本で唯一の展示飛行専任の飛行隊であり、各地で行われる航空祭でアクロバット飛行を披露しています。展示飛行が「任務」です。  安全基準も他国の空軍に比べると非常に厳しく設定されています。パイロットも優秀ですので安全性は非常に高い部隊です。  過去に何度か墜落事故がありましたが、公務中(任務中)の不慮の事故ですので、保険の対象になります。決して趣味で行っているのではないのです。  補足:発足当時は「第1航空団第2飛行隊空中機動研究班」(F-86F)として飛行戦闘技術の研究開発を行う名目で編成され、操縦課程訓練でパイロットを育成する教官が展示飛行要員として任務を兼任していました。1995年の「第4航空団第21飛行隊戦技研究班」(T-2)解散まで35年間戦技研究が名目でしたが、兼務するパイロットに大きな負担がかかったり人事面で不都合が出たため、T-4に機種更新するにあたり展示飛行専門の飛行隊に変わりました。

    なるほど:2

  • ブルーインパルスがただのイベントでアクロバット展示飛行をするための部隊だと勘違いされているかたが多いようですが、 本来のブルーインパルスは名目上は「戦闘時の操縦・機動技術の研究」のための「正当な部隊」でした。 現在では展示飛行が主な任務となっていますが安全を無視して本来の用途とは違う使い方を行っているとはいえません。 なので当然事故の際は通常の乗員と同じような対応がされます。

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  • ブルーインパルスについては、他の人の言うとおりです。 「安全を無視して・・・」と言われますが、安全第一だと本来の任務が達成できません。 敵の弾が飛んでくる戦場に行くのに安全もなにも無いでしょ? 消防士が燃え上がる炎に向かっていくのは、安全第一なのでしょうか? 警察官はどうでしょう? 彼らにとって、訓練時は「安全第一」ですが、出動したときは「任務優先、安全二の次」なのです。

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  • 故意に事故を起こしたのでない限りは、業務上行われたのであれば労災の対象にはなります。 明らかに安全を無視した作業であれば、それについての処分はあるでしょうが、 労災の給付は行われます。臨界事故も労災対象でした。 ちなみに自衛官は特別職の国家公務員ですから労災の対象外です。 一般職の国家公務員を対象とした国家公務員災害補償法も直接は適用されませんが、 特別職の職員の給与に関する法律で一般職の例による補償を受けられることになっています。 国家公務員としての災害補償においても、労災と同様に明らかに安全を無視した公務遂行であっても、 対象になります。ただ、ブルーインパルスは本来の使用目的という気はします。

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