経営者となり、店に有資格者を雇用するのであれば経営者は理容師資格や美容師資格は必要ありませんが、 経営者が資格を持っているならば…人材の雇用に困った時に店に入ることが可能になります。 ただし…理容美容の店舗とも、常時2名以上の有資格者を雇用する場合には「管理理容師あるいは管理美容師」をおかなければならないので、そうした場合には誰が衛生管理をするか(誰が管理理容師あるいは管理美容師になるか)決めなければならないので、 経営者が理容師資格と美容師資格を持っていたとしても、別途理容もしくは美容の管理美容師あるいは管理美容師の管理資格が必要かと思います。 雇用する者が管理資格を持っていればそれでもかまいませんが、仮に人員不足で経営者が店舗に入り仕事をすることになった場合、従業員のこの管理資格を持った者に衛生管理をされなければならない事となります。 理容師資格と美容師資格を持っていてのメリットは… どちらの店舗ででも資格があるので技術者として従事しやすいのと、 例えば年齢的に美容室で働けなくなった場合でも…理容業の方などで老若男女相手に仕事は出来るということが出来ることですね。
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