管轄保健所に許可営業店設置時に食品衛生責任者選任届を提出します。 その時食品衛生責任者選任要件を満たす者を指定しますが、当該要件の一つとして食品衛生責任者養成講習会修了者があり、選任されて始めて当該事業所の食品衛生責任者となります。 従って、設問にある「資格」の解釈にも因りますが、食品衛生責任者の選任資格と云えば資格になります。 しかし選任されなければ食品衛生責任者では有りませんので、「資格」で無いと云えば資格で無い事になります。 調理師等も食品衛生責任者の選任要件を満たしておりますが、選任されていない場合には調理師=食品衛生責任者 となるかは解釈の問題でしょう。
資格になりますよ。 ただ,持っていても食品衛生責任者にならなければ,ただの紙切れです。 食品衛生責任者は,お店や工場の従業員(経営者含む)から必ず1名選任することとなっていますので,選ばれてはじめて資格が生かされるわけです。 でも,この資格は全国で有効ですので,別な都市で就職するとか,今お勤めのところと違う飲食店等で働いて責任者になる場合も有効ですよ。 もし飲食店などで調理業務についているのなら,今度は調理師免許に挑戦してみてはどうでしょうか。
食品衛生責任者養成講習会修了証をもらったんですが、食品衛生責任者の資格になるんでしょうか? おお~~??取ってきました??・∀・ 講習は1日とか半日でOKですけど、、終えて手帳とプレート貰えば、、資格ゲットですからね♪♪ 資格はゲットしたから勿論食品衛生責任者資格になるけど・・自分でお店とかやる場合は、、保健所で営業許可必要だけど?? あとはどこかでお勤めなら、、選任ってことになりますねえ。。・∀・b あ・・そこまではまだ??
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