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求職者支援訓練と

求職者支援訓練と委託訓練の違いって何ですか? あと連続で受講できるんですか?

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    委託訓練は公共職業訓練の一種で、都道府県公立の高等技術専門校やポリテクセンタ以外の民間に委託して実施する訓練を委託訓練と云います。 主要な例としては、公共職業訓練の保育士科や介護福祉士科は保育短期大学や福祉大学に委託して訓練を行っています。 求職者支援訓練は全部委託で行っておりますので、敢えて委託訓練とは云わず、認定職業訓練実施機関と云います。 従って、求職者支援訓練(認定職業訓練実施機関)の対語は公共職業訓練(委託訓練を含む)となります。 求職者支援訓練は雇用保険被保険者(失業手当受給対象者)外の特定求職者を対象として実施される訓練であり、失業手当受給資格の有無に因り、求職者支援訓練(受給資格無し)と公共職業訓練(離職者訓練・受給資格有)に分かれています。 尚、特定求職者であっても公共職業訓練を受講する事も可能です。 求職者支援訓練の基礎コースから公共職業訓練への連続受講は認められております(実践コースから公共訓練は不可)が、これ以外の連続受講は認められておりませんので、1年以上の間隔を開けて受講する必要があります。

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