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タクシーの労働時間

タクシーの労働時間月に285時間を越えるとだめと聞きました。 詳しく教えてください。

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回答(1件)

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    タクシー運転者の「改善基準」のポイント (1)拘束時間・休息時間  始業時間から終業時間までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間を「拘束時間」といい、勤務と次の勤務の間で睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者にとって全く自由な時間を「休息時間」といいます。 この拘束時間と休息時間について基準が以下のように定められています。 ①1か月の拘束時間 1か月の拘束時間は299時間以内でなければなりません。 なお、顧客の需要に応ずるため状態として車庫等において待機する就労形態のタクシー運転者(「車庫待ち等の運転者」といいます)については、書面による労使協定により1か月の拘束時間の限度を322時間まで延長することができます。 ②1日の拘束時間と休息期間 1日(始業時間から起算した24時間をいいます)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度です。 1日の休息期間は継続8時間以上とする必要があります。 つまり、拘束時間と休息時間は表裏一体のものであり、1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)となります。 なお、車庫待ち等の運転者については、ⅰ勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること、ⅱ1日の拘束時間が16時間を超える回数が1か月について7回以内であること、ⅲ1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること、を要件として1日の拘束時間を24時間に延長することができます。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku53.html タクシー労働時間等の労働条件 http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA11049.html

    なるほど:2

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