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単身赴任の拒否権利についての質問です。

単身赴任の拒否権利についての質問です。うちの会社では、就業規則では転勤もあると書いてあるので、単身赴任命令は普通拒否出来ないが、私の妻は現在妊娠3ヶ月で、2人とも親類がいないので、単身赴任したら妊婦をケアできる人間がいなくて、とても不安です。 介護が必要な場合は単身赴任を拒否できると聞きましたが、妊婦3ヶ月では介護に該当するでしょうか。 会社の方からは、単身赴任ではなく、妻も子ども(上の子1人いる)も連れて引越してはどうっと提案してくれました(金銭面では会社から一部も負担できる)が、やはりいままでかかっている出産の病院変更、ママ友たちなど環境の変化、子どもの転校などいろいろ面倒なことがあり、とてもしたくない。 このようなケースでは、単身赴任命令を拒否できるか? 尚、もし会社との関係を重視し、一旦単身赴任を同意したら、その後やはり妻が流産の可能性があるので安静必要で、一人の生活(正確には11歳の長女もいるが)は無理の場合は、帰任を要望すると、会社が応じる義務がありますか。 労働基準法的に、どのようにすべきかを、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お気持お察しします。 奥様が妊娠中とのことでご心配なお気持はよく分かりますが 残念ながら、その事が転勤を拒否できる正当な理由にはなりません。 一般的には就業規則に配転条項があり、職務や勤務場所についての 限定特約がなければ個々の従業員の同意を得ることなく 従業員の勤務地を決定することができると解され、従業員は 原則として配転命令に従う必要があります。 ですが、例えば家族の中に障害者や病人がいて自ら介護や世話を しなければならないというかなり厳しい家庭状況にある等 特別の事情があり、しかも業務上の必要性が認められないような 配転命令(転勤するのが貴方以外の人であっても特に支障は無い等) の場合には権利の濫用として無効とされることもあります。 しかし判例では 配置転換によって「通常甘受すべき程度を著しく越える不利益がある場合」 つまり上述の例のような、かなり厳しい家庭状況にある場合に絞られており 企業には比較的広い裁量権を認める傾向にあります。 ご質問の場合は、上記の「著しい不利益」までには至っていないと思われます ので、職務や勤務地限定の限定特約が無いと配転拒否は難しいと思います。 ちなみに、私も転勤族の妻ですが上の子の時には妊娠3ヵ月、下の子の時は 妊娠8ヵ月で主人の転勤命令がでて一緒に引っ越しをしています。 当時かかっていた産婦人科の医師と相談もしましたが、「あまり無理を しないように」とは言われましたが、引っ越しがダメとは言われていません。 質問者様の奥様は妊娠三ヵ月でまだ安定期(妊娠5カ月)には入っては いませんが、緊急を要する症状(子宮外妊娠や切迫早産等・・・・)で 入院を余儀なくされる場合で無ければ、妊娠が介護を要するとは 言えないかと思います。 ですが、現在医師に特別な症状があり流産の恐れがあると言われたので あれば、担当の医師に今すぐ動かす事ができない事を「診断書」に書いて もらい会社に提出するしかありません。 それでも転勤を拒否できるかどうかは会社次第です。 単身赴任か家族帯同かはあくまで社員の個人事情になりますので会社は そこまで配慮はしてくれません。 私的には、会社は家族帯同を勧めてくれていますので家族帯同 されてはいかがかと思います。 次の赴任先の病院も現在通院している病院の担当医師に「紹介状」を 書いてもらい、新しい病院で検診も出産もできますから。 私自身も赴任先の新しい病院で2人の子供を出産しています。 子供の幼稚園転園・小学校転校・その他手続きも特に面倒では 無かったですし、すぐにママ友もできましたよ。 また、妻が妊娠中での「転勤命令」は労働基準法違反ではありません。 ※尚、もし会社との関係を重視し、一旦単身赴任を同意したら、その後やはり 妻が流産の可能性があるので安静必要で、一人の生活(正確には11歳の長女も いるが)は無理の場合は、帰任を要望すると、会社が応じる義務がありますか。 これに対しては会社は配慮してくれるとは思いますが、そういうご心配があれば 尚更、一緒に異動されるべきかと思います。 質問者さんのお気持は重々分かりますが、できる事としては できるだけ母体に負担をかけない転勤方法(業者が全部荷造り してくれるお任せ便にする等)を会社と交渉されては いかがかと思います。 少しでもご参考になれば。。。。。

  • hmmsuraraさんの答えが完璧だと思います。 他の社員だってみんな事情はあるから、会社としても「じゃあ他の人」ってわけに行かないよ。それと、「病気や老齢による介護」と、「妻の妊娠出産」って違うと思うんだよね。妊娠出産は病気じゃないもの。どうしても行けない、の度合いが違うんだよね。転勤のある会社で子供を作ったのだからしょうがないって。甘受してください。

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  • >介護が必要な場合は単身赴任を拒否できる・・・ お願いはできても、権利なんてありませんよ。 ご自身が病気とかなら別ですが、家族ですからね。 それも、妊娠であって、介護が必要な病気ではないでしょう。 流産の危険があるとのことですが、単身赴任しなければ、その危険がなくなるというわけじゃないでしょう。 単身赴任が絶対というならともかく、心配なら家族を連れていくようにと、会社としては、最大限配慮していると思いますよ。 それに、いろいろ面倒なこと・・・なんてのは、まったく理由にはなりませんよ。 奥様一人の生活が無理なら、あなたが帰任するのではなく、奥様を入院させて長女をあなたが面倒見るか、家族全員を単身先に呼び寄せればいいだけです。 それが面倒でイヤ・・・なんて理屈は、大人の世界では通りません。 もちろん、労働基準法上も、そんな無理難題に会社が応じる義務はありません。 唯一の可能性は、あなたが、会社にとってなくてはならない人材なら、お願いしてみれば、会社は認めてくれるかもしれません。

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  • ① 妊娠だけでは介護にあたらない。妊娠以外で何か病気をかかえている場合は別。 ② 「いろいろ面倒なことがあり、とてもしたくない。」 ← 転勤を拒否する合理的な理由になりえない。 ③ 単身赴任命令を拒否できるか? ← できない。というより会社は「単身赴任しなさい。」と言っていない。「転勤しなさい」と言っているだけ。「単身赴任」とい選択を考えているのは質問者である。よって「単身赴任拒否はできるか」という質問は成立しない。 ④ 会社が応じる義務がありますか。 ← 義務はないが配慮すべきではあると思う。その根拠として当然医師の診断書が必要。 案外法律って情なんかないですよ。あくまでも質問者と会社の間での話あいになります。大体「妊娠」は病気ではないという判断で「私傷病手当」の対象でもありませんからね。 質問者の状況を会社が会社として「合理的に判断して転勤は不可能」と判断してくれるかが問題です。ただ「一緒に行けば?」と言っている訳ですから、それを覆す合理的な理由が必要ですよね。「面倒」という理由はもっての外ですね。

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