解決済み
パートの育休復職後の有給休暇の取り扱いについて質問です。現在、週5日で1日5.5時間勤務のパートタイムで働いています。 一年間産休・育休を取得して先日復帰しました。復職後は1時間の時短勤務を申請して勤務しています。 ただ復職後付与されていると思っていた有給休暇が付与されておらず、困っています。(産休前は労基法に則った休暇数が付与されていて、これは産休前に消化してしまっています)少し前に育休より復職した同じパートタイムの同僚に聞いたところ、育休中で年間8割勤務していないから付与されないと労務に言われたそうです。 そこで質問なんですが、ネットでいろいろ調べてみると育休中は出勤したものとみなし上記の労務の回答は労基法違反で無効だと知ったんですが、これは正社員だけでパートは適用されないのですか?それともパート含む全労働者に適用されるものですか? 自分でも労務に問い合わせてみようと思ってますが、その前に正しい知識を入れておきたいと思いこちらに質問しました。労務に詳しい方の回答お待ちしてます。
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パートであっても適用されますよ。 付与日数が比例付与になる場合があるだけです。 違法状態ですね。
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