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危害予防規程に何処まで記載するのか?

危害予防規程に何処まで記載するのか?ミスター高圧ガス様、いつもお世話になり有難うございます また一つ教えて下さい 高圧ガスを製造する第一種製造事業者です 危害予防規程に定める事項として、設備の運転及び操作に関する事項や、巡視及び点検に関する事項等がありますが、 そういった項目は全て危害予防規程の中に細かく明記するものなのでしょうか? それとも付属明細的な物を作るのでしょうか? または別途 取扱基準や日常巡視点検基準、定期自主検査基準などを作成するのが普通なのでしょうか 我が社は別途作っているのですが、昨今のコンプラ関係やBCP関係等で規程、基準、マニュアル類が膨大になってしまいました 少しでも整理したいとは思っているのですが、細かな内容を危害予防規程に明記すると、とても分厚い内容になってしまうし… 危害予防規程って、みなさんどうされているのが一般的なのかな…と思いまして もしご存知でしたらご教授頂けると大変うれしいです お忙しい所申し訳ありません 宜しくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 いろいろとお悩みのようですね。 危害予防規程に定める事項については、一般高圧ガス保安規則第63条第2項に「法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の『細目』とする。 」とあります。定める事項は第1号から第11号までご存じの通りかと思いますのでここでは省略しますが、あくまでも定めるのは事項の『細目』であります。 この『細目』というのがくせ者でして、どの程度かということについては法令を読む限りではわかりません。事細かく書いてもいいのでしょうが、そんなことをすると改正のたびに、都道府県知事に危害予防規程の変更届を出さねばなりません。 これはですね高圧ガス保安法の作りと同じで、大雑把なことを「法」で定めておいて、細かな内容については「省令」で定めるわけです。危害予防規程は「法」と同じ位置付けで、日常点検に関しては「日常巡視点検基準」を定めればいいわけです。 例えば「当事業所の製造施設の保安に係る巡視及び点検に関することについては、高圧ガス製造施設日常巡視点検基準にその詳細を定める。」と危害予防規程に書いておけばいいのです。まあ、こんな感じです。 日常点検の ・頻度 ・誰がやるのか ・点検内容 ・点検の記録の付け方 ・異常を見つけた場合の連絡体制 等については、「高圧ガス製造施設日常巡視点検基準」に定めればいいわけです。 といっても、危害予防規程にどの程度書けばいいのかさじ加減がわかりにくいので、高圧ガス保安協会から「第一種製造者・一般の事業所用 危害予防規程の指針 KHKS 1800-2 保安教育計画の指針 KHKS1801-2 地震防災規程の指針 KHKS 1802-2 東南海・南海地震防災規程の指針 KHKS 1803-2 日本海溝・千島海溝型地震防災規程の指針 KHKS 1804-2 (2010)」なる書物(下記URL)が発行されているので、その辺りを参考にしてさじ加減を決めてやればいいかと思います。 http://www.khk.or.jp/publications_library/publications/dl/gijutsu_201404.pdf 行政側(都道府県知事)に危害予防規程の変更の届出をするにしても、「高圧ガス保安協会の上記指針を参考にして作成した」といえば、文句も出ないと思いますよ。1冊購入することをオススメします。

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