解決済み
芸能人は個人事業主になるため適用はされませんが18歳未満の人に関しては午後10時以降は仕事はしては行けないことに関しては適用はされますがね
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そもそも ・「8時間」は、労働者が就労して良い時間数ではなく、使用者が就労させても良い時間数です。 ・一定の協定があれば8時間を超えて就労させることができます。 ・大抵、芸能人は雇用関係ではないので労基法の対象外です。
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