解決済み
産休手当てについての質問です。 私は現在、ディスカウントストアで8時間勤務のパートとして働いております。 社会保険にも加入者しております。 会社では産休を頂くことができます。私は産休手当ても頂くことができると思っていたので会社を辞めるつもりはなかったのですが、先日店長に「産休手当ては出るのか」確認をしたところ、「でない。社員でも出ないと思う」と言われました。 しかしネットで調べてみると、勤務先の健康保険に加入していれば頂けるとありました。 いったいどちらが正しいのでしょうか… 会社の規定で手当ては出ないとでも決まりがあるのでしょうか? 会社の本部に確認をとるべきなのか検討中です。 詳しい方、経験のある方、 ご回答お願いします。
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>いったいどちらが正しいのでしょうか… 健康保険からの給付は「出産手当金」です。会社から支給されるものではありません。 >会社の規定で手当ては出ないとでも決まりがあるのでしょうか? 会社の給与規定としては、産休手当としての休業補償は無いの意味ではないでしょうか。 それでは、健康保険からの給付である出産手当金について説明します。 社会保険(健康保険)の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与支給が無い場合、出産日以前42日から出産の翌日以後56日目までの期間内で出産手当金が支給されます。 支給される額は標準報酬月額(平均給与みたいなもの)の3分の2です。
店長の言う通り出ません。何故、会社が貴方に払わなければいけないのですか? ノーワークノーペイです。 会社でそんな手当が有るのは公務員位です。 健康保険から出ると書いて有るのでしょう。もっと内容を読んだらどうですか。 それは健康保険から拠出される物です。 会社から出される手当とは違います。 貴方の会社の人事か総務かご自身でお持ちの健康保険証の連絡先に問い合わせれば「会社から出ない。」と言うのははっきりします。
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