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労災保険法の適用除外について読み直しています。理解をする上で、教えてください。「現業部門」と「非現業部門」の解釈の違いに…

労災保険法の適用除外について読み直しています。理解をする上で、教えてください。「現業部門」と「非現業部門」の解釈の違いについて教えてください。普段、そういった仕事の環境にいないのでイメージがつきにくいのです。 現業部門の非常勤職員には、労災法が適用されますよね。 そもそも現業部門の非常勤職員=なんとなくですが、非現業部門というイメージがあるのですが・・・ まるまる覚えてしてまえばいい問題なのですが、疑問に思いましたので、質問してみました。教えてください。※社労士の勉強をしています。(地方公共団体の「現業部門」「非現業部門」についてです) さらに、確認です。 地方公共団体の「現業部門」常勤職員 →適用除外 地方公共団体の「現業部門」非常勤職員 →適用 国及び地方公共団体の「非現業部門」常勤、非常勤に関わらず →適用(or適用除外??) という考えであっているでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現業:市営バス運転手、清掃作業員、学校用務員、給食のおばさん 非現業:普通の公務員 常勤:ずーっと働いている人 非常勤:アルバイト 【これだけ理解する】 現業の非常勤(例:市営プールのアルバイト)は公務員として保護されないので、労災を適用する。それ以外は公務員として保護される。 【従って】 「現業部門」常勤職員 →適用除外 「現業部門」非常勤職員 →適用 です。 「非現業部門」常勤、非常勤に関わらず →公務員としての保護を受けるので、労災は適用除外。

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