解決済み
労災保険法の適用除外について読み直しています。理解をする上で、教えてください。「現業部門」と「非現業部門」の解釈の違いについて教えてください。普段、そういった仕事の環境にいないのでイメージがつきにくいのです。 現業部門の非常勤職員には、労災法が適用されますよね。 そもそも現業部門の非常勤職員=なんとなくですが、非現業部門というイメージがあるのですが・・・ まるまる覚えてしてまえばいい問題なのですが、疑問に思いましたので、質問してみました。教えてください。※社労士の勉強をしています。(地方公共団体の「現業部門」「非現業部門」についてです) さらに、確認です。 地方公共団体の「現業部門」常勤職員 →適用除外 地方公共団体の「現業部門」非常勤職員 →適用 国及び地方公共団体の「非現業部門」常勤、非常勤に関わらず →適用(or適用除外??) という考えであっているでしょうか。
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