解決済み
国土交通省告示第十五号 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ の業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。(引用) これだと、文書を読めば建築士ですね・・・ 土木設計業務の報酬というか・・・業務の金額は交渉によりますが、まともに支払をするとなれば http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/h20kijun.html にある設計業務等・・が該当するかと。 ただ、改訂されまくってます。 面倒でしたら人件費×日数とか・・・ http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/tanka.html でどうでしょうか(赤字になるどうこうは?ですが・・・)
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