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弁護士、司法書士、行政書士

弁護士、司法書士、行政書士違いは何ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご批判があると思いますが、私の解釈するアバウトなイメージです。 立法・・・(代議士) 司法・・・弁護士  司法書士(書類の作成、代理権(※1)については簡易裁判所のみ) 行政・・・司法書士(対法務局、登記行政)  行政書士  (行政について他の○○士が担当すると法律で定められているもの(※2)以外の行政)  弁護士  ※1 司法書士の代理権  資格内で試験をして認定した者のみができるものとされています。    ※2 行政について他の○○士が担当すると法律で定められているもの  例えば、司法書士は、不動産(権利)登記、商業登記など登記行政  土地家屋調査士は、不動産(表示)登記などの登記行政   税理士は、対税務署の税務行政  社会保険労務士、海事代理士なども、対応する行政があります。  行政書士は、原則としてそれら以外の行政を担当するということになります。  (一部競合あり。) 民間(契約書など)・・・弁護士はすべてできる  行政書士は、紛争性がないものについてはできる。  司法書士は、紛争性のないものについてはできる。  (できないという考えもある。)  (ただし、簡易裁判所の代理権の範囲では、  紛争性があってもできると言う考えが一般のようです。)です。 法律は、大体こんなイメージで構成されているように思います。

    なるほど:1

  • 弁護士と司法書士は“できる仕事”が法律で定められています。 行政書士は“できない仕事(してはいけない仕事)”が法律で定められています。

  • 仕事として手を出すことが出来る範囲が違います。 もちろん弁護士が一番広く、 行政書士は、本当に限られた範囲の仕事しか出来ません。  

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