ご批判があると思いますが、私の解釈するアバウトなイメージです。 立法・・・(代議士) 司法・・・弁護士 司法書士(書類の作成、代理権(※1)については簡易裁判所のみ) 行政・・・司法書士(対法務局、登記行政) 行政書士 (行政について他の○○士が担当すると法律で定められているもの(※2)以外の行政) 弁護士 ※1 司法書士の代理権 資格内で試験をして認定した者のみができるものとされています。 ※2 行政について他の○○士が担当すると法律で定められているもの 例えば、司法書士は、不動産(権利)登記、商業登記など登記行政 土地家屋調査士は、不動産(表示)登記などの登記行政 税理士は、対税務署の税務行政 社会保険労務士、海事代理士なども、対応する行政があります。 行政書士は、原則としてそれら以外の行政を担当するということになります。 (一部競合あり。) 民間(契約書など)・・・弁護士はすべてできる 行政書士は、紛争性がないものについてはできる。 司法書士は、紛争性のないものについてはできる。 (できないという考えもある。) (ただし、簡易裁判所の代理権の範囲では、 紛争性があってもできると言う考えが一般のようです。)です。 法律は、大体こんなイメージで構成されているように思います。
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弁護士と司法書士は“できる仕事”が法律で定められています。 行政書士は“できない仕事(してはいけない仕事)”が法律で定められています。
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