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今度就職しようと思っているのですが同時に子供を作りたいとも思っています。その場合は育児休暇をとりたいのですが育児休暇って…

今度就職しようと思っているのですが同時に子供を作りたいとも思っています。その場合は育児休暇をとりたいのですが育児休暇ってどれくらいとれるのでしょうか。また入社してどれくらいからとれるのでしょうか。やはり会社によってまちまちですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律に基づくものとしては、「産前産後の休業」と「育児休業」というものがあります。 上記のいずれについても、法律に基づいて会社が請求に応じて休暇を与える義務はあります。しかし有給にする義務はありません。そのかわり、以下のような社会保険からの給付があります。 「産前産後の休業」は労基法によるもので、産前6週間と産後8週間が対象になります。これは当然の権利で、勤続期間にかかわらず請求できます(請求に応じて事業主が就労の義務を解くことになります。産後の8週間は原則は就労禁止) この期間に受けられる給付や措置としては、健康保険からの「出産手当金」「出産育児一時金」があります。 育児休業は、「育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づくもので、対象となる子が1歳に達するまでの期間が対象になります。(事情に応じてに3歳までの延長ができます・・・託児所に空きがないとか) この期間に受けられるのが、雇用保険法に基づく「育児休業給付・育児休業者職場付記給付金」です。この給付金を受ける為には、雇用保険の被保険者期間が、育児休業を開始した日からさかのぼった2年間に、出勤した日11日以上ある月が12月以上あることが要件になります。この被保険者期間は、同一の事業所だけのものである必要はなく、退職後1年以内に再就職していれば通算されます。ただし、失業等給付や再就職給付をもらっていると、この給付にかかる期間はカウントされません。 また、この期間は申請によって社会保険料の免除が受けられます。

  • たぶん、雇ってくれるところはほとんどないでしょう。 自分が経営者でしたら簡単にわかりませんか? すぐに子供を作るということは会社にとって非常にリスクであり、何か母体に影響が出れば仕事なんて怖くて任せられません。 面接などで子供の計画などを聞いて落とすなどは違反ですので、しないと思いますが「今回は見送らせていただきます」と言われると思いますよ。 嘘でもいいので「最低2年は仕事に専念しようと考えています」と言っておいたほうが採用されやすいのではないでしょうか? その際に育児休暇がキチンととれるか確認しないと、妊娠→退職を余儀なくされお得感がなくなりますよね。 働き始めて少し様子を見ながら子作りしてみてはどうでしょうか? 企業の本音は「妊娠してる奴はいらん!妊娠したらすぐに辞めろ!すぐに妊娠するような人間は雇わない!産休の給料なんて一円も払いたくない!」だと思いますよ。

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