答えは分からない。としか言いようがないと思います。 何故ならば国家公務員法による懲戒処分については時効がないからです。 仮に、共済年金に加入しながら厚生年金に加入が出来たとして、 共済年金と厚生年金の一元化後、兼職兼業がバレるかバレないかの実務の話ですが、 厚生年金の支給事務は現在加入している共済組合が行うことになっています。 共済年金も厚生年金も年金手帳を職場に提出して、それぞれの年金に加入します。 消えた年金記録問題で世論を揺るがした程に、旧社会保険庁はザルだったので、 黙っていれば分からないかも知れません。 が、定年を迎える時にバレて退職金不支給の懲戒免職なんて目も当てられませんから、 正直に職場に話すことをおすすめします。 基礎年金番号は一つなので、共済年金と厚生年金の重複加入は加入時にチェックされて不可能なようには思います。 一度、年金機構に年金の加入記録を取ってみることもおすすめします。 なお、公務員は副業禁止と思われがちですが、 地方、国家公務員共に、任命権者に兼職兼業願を出して許可を得ることで、 兼職兼業は可能です。 消防団員であったり、予備自衛官であったり実際に認められているケースはあります。 上に上げた2例は、どちらも共済年金には加入しません。(加入要件を充たさないため)
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