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社労士の代替休暇についての質問です。代替休暇として与えることができる時間の算定方法ですが、これにあてはめて計算すると、こ…

社労士の代替休暇についての質問です。代替休暇として与えることができる時間の算定方法ですが、これにあてはめて計算すると、これだけしか休みとして貰えないの?と疑問を抱いてしまいました。例題とて、 例えばある月の時間外労働時間が、84時間として、月60時間までが割増率25%、超えた分は50%としたときの計算だと6時間分の休暇を取得できると思うのですが、それだったら84時間分を時間外で貰った方が得ではないかなと思ってしまいます!厳密には60時間を25%、残りの24時間を50%分を、という事です!これは6時間分の休みを貰った場合は60時間を超えた24時間分の給料は支払われないという事ですよね? 自分のこの解釈で正しいのか、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なにが社労士なのかよくわかりませんが、加重割増賃金を代替休暇として時間換算付与する件とお見受けします。 途中まで合ってますが、最後が違います。もし法律を勉強している方なら、加重割増率の制定とその処理を考えていただければわかると思いますが、 通常割増25%+60時間超での加重割増25%=60時間超では50%、これが原則。でも加重割増する代わりに、代替休暇を与えてもいいよ。その場合は60時間超えた分も通常の割増賃金25%で支払えばいいよ。ってことで、84時間分を25%割増で支払われます。84-60=24時間分を25%割増のままで支払う代わりに、代替休暇として24時間×(50%-25%)=6時間の休暇を与えなさい、ってことです。

  • katana_sniper様へ 正確に記憶しましょう!ご質問文の『社労士の代替休暇』は、『社労士試験で出題される代替休暇』の誤りですね。 代替休暇を取った場合の割増賃金は、60時間+24時間に対して25%です。24時間に対する残りの割増賃金分の6時間(24時間×(50-25)%=6時間)が代替休暇です。 ところが、代替休暇は、1日又は半日単位で与える必要があるので、①1日(8時間)与えるか、②半日(4時間)与えて2時間分は50%出すかという大変難しい問題をkatana_sniper様は悩んでいらっしゃいます。半日の定義は就業規則で決めますので、社労士試験では、ここまで複雑な問題は出せないと考えます。 出題されるとすれば、代替休暇を与える時期『60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内』『2ヶ月連続して時間外労働が60時間を超えた場合は前後の代替休暇を合算して取得することも可能』だと思います。 引き続き、頑張って下さい。

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