解決済み
雇用保険の質問をします。昔、私は雇用保険の計算をするときに、通勤費を賃金に含めなかったと記憶していますが、最近本を読んでもハロワに問い合わせしても、通勤費は賃金に含める!と書いてあります。雇用保険の給与からの控除額(個人負担分)計算する際、どこの会社でも普通は通勤費は賃金に含めない!(ツベコベイウナ!常識だ!)と大激怒されました。確かに私の昔の記憶を掘り起こして見ても、通勤費は含めても含めなくてもよかったように記憶しています。 給与に入れると賃金になり、通勤費を別に支払うと賃金とは別扱いになったように思います。それで出来るだけ得な方で、通勤費は給与に含めず、交通費として支払っていたような気がします。 これは昔のお話なのでしょうか?それとも私の記憶違い? 会社の先輩の言う、通勤費はどこの会社でも普通賃金に含めない!や、私の記憶が正しいのか、 それとも、ハロワや本に書いてあることが正しいのか 教えて下さい。お願いします。 この質問をするためにpcをつけました
BL載せておきました。
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あなたの判断基準がよくわかりません。 あなたの記憶や先輩の言っていることと、ハローワーク、書籍の回答や記載内容を比較するべきではないと思いますが。 雇用保険料に通勤手当を含むのは常識です。 雇用保険法の賃金日額や労災法の給付基礎日額、労基法の平均賃金いづれも賃金に通勤手当を含むことになっています。 たしかに、給与に含めなければ、仮に調査があったとしてもばれないでしょうね。 基本的に年度更新は申告制のようなものですから不正をしている会社はあります。 労働保険料の徴収は、ハローワークというよりは、労働局総務部労働保険徴収課が担当なので、TELしてみてはどうですか?
1人が参考になると回答しました
同じ質問を繰り返していたので、削除依頼だしときました。
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