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この場合、支払ったお金は諦めるしかないのでしょうか? 介護関係の通信教育(スクーリングが4月、5月にあり)を昨年12月…

この場合、支払ったお金は諦めるしかないのでしょうか? 介護関係の通信教育(スクーリングが4月、5月にあり)を昨年12月に申し込み、支払いました 当初、スクーリングは毎週水曜日だったのですが、5月の最後辺りのスクーリングが別の曜日になりました(学校側の都合) 私は勤めてるため、知らされたときに「会社に確認しないといけない」と言ったら「会社が調整できなければクーリングオフできます」と学校側は言われました 当初は教材到着後1週間以内しかクーリングオフができないと案内にありました 1月中旬に会社に確認したら問題ないと言われたのですが…数日前に急に「仕事が忙しいため、通信教育の日も(5月の変更になった日)仕事入るように」と業務命令がきました 慌てて通信教育の会社に連絡したら「変更に承諾されたのでクーリングオフ適用外です。返金できません」と…諦めないといけないのでしょうか? ちなみに学校はニチイ学館です

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回答(1件)

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    当初のクーリングオフ条件は教材到着後1週間であり、申込みは12月ですので、当の昔に有効期限は経過しております。 スクーリングの変更は当該実施事業者の都合によるものであるから例外的に解約条件を認めた訳ですので、特定商取引に関する法律に基づくクーリングオフ制度ではありません。これに対し1月に変更を受諾しており、日も経過した後の受講者側事由による解約を求めている訳ですので事業者側に過失があるとは考えられず、当該事業者側事由を原因とした解約は出来ません。 振替受講制度があると思いますので都合の良い日に振替して貰うか、この場合は損失を生じた原因が実施時業者側では無く勤務先事由でありますので、当該勤務先に補償して貰う以外方策はありません。

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