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医療事務について勉強をしています。 在宅医療の分野で、在宅自己注射指導管理料について疑問があります。 加算項…

医療事務について勉強をしています。 在宅医療の分野で、在宅自己注射指導管理料について疑問があります。 加算項目に血糖自己測定器加算があり、3ヶ月に3回限度に算定ということですが、この加算の元である在宅自己注射指導管理料は月一回の算定となっていますよね? これの意味がよくわかりません。 例えば、在宅自己注射指導管理と、血統測定用素材の提供を月2回した場合、注(◯囲み)を1回、注糖(◯囲み)を2回算定するということですか? 大元(自己注射指導管理料)は1回の算定なのに、それの加算項目だけ2回算定してもいいのでしょうか? その場合、レセプトにはどのように記入するのでしょうか? ex)注、入、注糖 月60回以上 1980×1 注糖 860×1 ですか? とても違和感があります。 レセプトの書き方を教えていただければ幸いです。 わかりにくい質問で申し訳ありません。 私の疑問がお分かりの方がおられましたら、ご回答いただけると嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の方のお答えであっています。 要は2〜3ヶ月に1回しか来ない患者さんに複数月のインスリン製剤を渡した場合注糖加算のみ3月に3回に限り算定できるということです。 レセプトには普通に注糖×2、インスリン製剤の所に◯◯日分と書きます。

  • ユーキャンで学んでいますよね? 医科点数便覧の算定回数の欄に、 「1月に2回、3回の算定可(薬剤を複数月分処方の患者に限る)」とあります。 これはどういう意味かというと、 在宅自己注射指導管理料を算定している患者で、インスリン剤を複数月分処方している患者でないと、1ヶ月に(注糖)を複数回算定できない という意味です。 カルテに書かれているインスリンの処方が例えば来月、再来月の分も処方されている場合には、(注糖)を1ヶ月に複数回算定できます。 その月の分のみの処方の場合は1回しか算定できない、、と私は解釈したのですが。。 私も今同じ課題を勉強していますので、もし回答に不備があったら申し訳ないです。 血糖自己測定器加算について詳しくは点数表P269に書いてあります。

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