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失業保険の待機期間に関して教えてください。 待機期間中のアルバイトは原則大丈夫のようですが、そのアルバイトが半年になっ…

失業保険の待機期間に関して教えてください。 待機期間中のアルバイトは原則大丈夫のようですが、そのアルバイトが半年になっても、その仕事が無くなった後にすぐ保険の支給を受ける事が出来るのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんのおっしゃる「待機期間」を、「3ヶ月間の給付制限期間」のことと解釈してお伝えします。 (当初の7日の待期の期間は、アルバイトをしたら繰り下げで後々にずれ込みますので・・・) この期間のアルバイト、原則は自由なのですが、「就業した」と解釈されるほどの密度になりますと、 雇用保険で規定される「失業の状態」から外れたことになりますので、 半年間のアルバイトを終えてからお手当給付の手続きを行う方がより確実で、 このあたりは実際にハローワーク職員の見解を確かな証拠としたいです。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm もし質問者さんが受けられるお手当の日数が90日分、ということでしたら、 お手当をいただける期間が退職翌日から1年内というルールのためにぎりぎりになりますし、 それ以上いただける期間がある場合はアルバイトをせずに求職活動重点、ということが望ましいです。 そのあたり、手続き前の予備学習ということで、ハローワークに相談に行かれておけば確実です。 一番良いのは、お手当を受ける間もなく次が決まることですが。。。

  • アルバイトは、日雇い雇用保険に入るので、いわゆるあぶれ賃という失業給付が出ますよ

  • 支給期間が開始した後で有っても、毎月の定められた失業認定の日時に出向いて、 対象の期間に、アルバイトをした日数だけ、そのマークをしておけば、何の問題も有りません。 しかし、定められた、失業認定の日時に欠席すると、ペナルティはありますよ。 それさえ、満足に消化しておれば、アルバイトで、働いた日、以外については、失業給付が 受けられます。また、アルバイトを辞めた時は、その旨を、報告書のカレンダーにマークを 付けますが、そこに、働いていないマークを付ければ、それでOKです。

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