解決済み
教員免許が更新制になって一定期間が過ぎたら講習を受けるか、再取得の講習を受けないと失効したままになってしまうようです。現在、教員免許は対象者が申請したときに発行される仕組みのようなのですが、免許の申請に必要な単位を取得しておけば、必要になったときに申請した場合、更新期間は取得してからの期間になるのでしょうか。
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そのあたりは法律がしっかり定まっていませんので こまめに文部科学省のHPなどで情報収集されるといいと思います。 ちなみに私も教員免許保持者ですが、実際 教職には就いていません。 それでも免許剥奪 となることを防止するには講習を 受けなければならないのか、など、問題点は多いのが現状です。
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