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退職後、健康保険を任意継続被保険者を選択した時・・・

退職後、健康保険を任意継続被保険者を選択した時・・・先日、退職しました。健康保険を国民健康保険にするのか任意継続にするのか、区役所で聞いてみたいと思っているのですが、ネットで色々調べてみると1度任意継続を選択した場合『自分の都合で国民健康保険に変更できないなどの制約があります』という記述がありました。失業保険を受給した後扶養に戻ろうと考えていたのですが、2年間は任意継続を続けないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在任意継続中です。 妊娠したので就職をあきらめて扶養に入ろうと思ってつい最近社会保険事務所に相談しに行きました。 まず任意継続中は毎月頭に一か月分の保険料の振込み用紙がきます。 で、振り込むと一ヶ月間は保険証が使えることになるんですが、その振込みをしなかった場合自動的にその保険証は使用できないことになります。 通常任意継続中に就職するなどして会社の社会保険に再加入する場合は会社の方で切り替え手続きをしてもらえるんですが、おっしゃる通り扶養に入るなど「自分の都合」での変更はできないことになっています。 ですが、保険料の支払いを停止すると自動的に社会保険を終了(?)したことになるんです。 なので扶養に入るなどの理由で任意継続を終了したい場合は、まず月頭に送付された振込み用紙を使用せず、一旦保険料の支払いを停止します。その後社会保険事務所に行き手持ちの保険証を社会保険事務所に返納すると、任意継続停止の証明書が発行されるそうです。その後に扶養手続きをしてください。(共済組合などの場合、扶養に入るためにこの証明書が必要な場合もあります)

    なるほど:3

  • 任意継続はいつでも辞められます。健保組合によっては、一度支払ったお金を 国民健康保険に切り替えたり扶養になったりしても一度支払ったお金は返金しません、というところが 多いです。それと読み間違えをしませんでしたか? 区役所で聞くのは、任意継続と国民健康保険のどちらのほうが安いかですね? 大体の人が任意継続のほうが保険料は安いですよ。

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  • 「任意継続被保険者」の申請は、離職日の翌日から「20日以内」と定められております。 「先日」退職したのであれば、お急ぎください。未だ間に合いますか? ↑概ね正しい回答ですが、他に被用者保険の被扶養者となると任意継続被保険者の資格は失われることになります。

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