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社労士の勉強をしています。

社労士の勉強をしています。昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の 旧国民年金法の期間ですが 国民年金に任意加入できるのに 任意加入しなかった この期間は 合算対象期間とてよ良いのでしょうか? すみませんが宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    考え方は良いですが、点に結びつきません。正しく記憶する必要があります。 <昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間> 4. 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※ 5. 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※ 6. 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※ 7. 昭和36年4月以降の国会議員であった期間※ 8. 昭和37年12月以降の地方議員であった期間※ 9. 日本国籍を取得した方、又は、永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であって昭和56年12月までの在日期間※ 10. 日本人であって海外に居住していた期間※ 11. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る) 12. 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※ 13. 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間 ※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。 正確に覚えなければ、引っ掛け問題にやられます。 これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかった、ことなどにより25年を満たせない場合が対象になります。 元の年金機構の定義を繰り返して熟読する必要があります。最難関アイテムのひとつです。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254

    1人が参考になると回答しました

  • カテが違うんじゃないですか? 何で退職カテなの。ビジネス、経済とお金で 年金カテがありますからそちらで質問したらどうですか。

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