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即日解雇され、職場に「解雇予告手当」を請求したところ、応じてもらえず、 雇用主から異議申立があり、 簡易裁判になった…

即日解雇され、職場に「解雇予告手当」を請求したところ、応じてもらえず、 雇用主から異議申立があり、 簡易裁判になったのですが、簡易裁判所から言われたことは 「雇用主からの異議申立の理由は特に記入なしでした」。 「雇用主側には弁護人がつくそうです。」と言われたのですが、 簡易裁判の場合、私選弁護人をお願いする費用がない人は やっぱり1人っきりで裁判を続けなければならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    刑事ではなく民事訴訟ですから自分で用意しなければなりません 就業規定か雇用契約があれば裁判しやすいですね 但し、懲戒を受けるようなことがあった場合は 就業規則の中にある懲戒規定で懲戒解雇されてしまいます 訴訟されたのですから難しいのですが 弁護士は高いので司法書士か社会保険労務士に相談されるのも良いと思います あなたの資料になるとは思います 地元の弁護士協会に行くと30分5000円で相談できますので活用しても良いですね 裁判についても教えてもらえますし事情を話してどうする倍以下相談するのも良いですね 場合によっては弁護士を紹介していただけます 訴訟の事をだまって相談する場合は 会社の所轄の労働基準監督署に相談されるのも方法ですね

    2人が参考になると回答しました

  • 雇い入れの日に即日解雇になった場合 解雇予告手当は支給されないかもしれません。 解雇予告をしなくてよいケースには3種類あります 1.短期雇用労働者の場合  次の4つに該当する労働者を解雇する場合は、  予告または解雇予告手当の必要はありません。(労働基準法第21条)  (1)日々雇い入れられる者  (2)2カ月以内の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。)  (3)季節的業務に4カ月以上の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。)  (4)試の使用期間中の者(使用期間が14日を超えた場合を除く。) 2.天災事変の場合  天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、 予告または解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。 3.労働者の責に帰すべき事由がある場合  労働基準法第20条第1項の但書にあるとおり、 「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、 予告又は解雇予告手当の支払いの必要はありません。  ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。 「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき..事由ですが、 判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、 総合的に判断すべきであり、「労働者の責に帰すべき事由」が 法第20条の保護を与える必要のない程度に 重大又は悪質なものである必要があります。 労働者の責めに帰すべき事由として認定されるべき事例 (1) 原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、 傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。  また、一般的に見て「極めて軽微」な事案であっても、使用者があらかじめ 不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、 しかもなお労働者が継続的に又は断続的に盗取、横領、傷害等の刑法犯 又はこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取、 横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の 名誉若しくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は 労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。 (2) 賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合。 また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、 それが著しく当該事業場の名誉若しくは信用を失墜するもの、 取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。 (3) 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、 使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。 (4) 他の事業場へ転職した場合。 (5) 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。 (6) 出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。 以上のようなものになりますが、認定に当たっては、 必ずしも上記の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断されます。  なお、就業規則等に規定されている懲戒解雇事由についても これに拘束されることはないこととされています。 (昭和23.11.11 基発第1637号、昭和31.3.1 基発第111号)  労働基準監督署長は、解雇予告認定申請書が提出された場合は、所要の調査を行い、 上記の認定基準に照らして、「労働者の責に帰すべき事由」があると判断した場合は、 認定を行います。 労働基準監督署にもよりますが、認定まで2週間以上かかるケースが多いようです。

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  • あなたに何の落ち度も無く 会社に不利益を与えていない状態で、解雇されたのであれば 労働基準法に基づき 予告解雇または予告解雇手当を支給して退職していただくのが一般的です。 本来理由無く解雇は労働法上認められておりません。 それ相当の理由が必要です。 勧め方としてまず最初に「労働基準監督署」へ相談に行くべきでした。 ここにいたっては難しいと思いますが・・・ 労働問題に詳しい弁護士 人権及び弱者救済の元に活動している弁護士 と言われる人たちがいます。 そこへ相談料を払って相談に行ったほうが早いのではないかと思います。 相談の結果「勝訴」の見込みがあればこちら側の裁判費用も相手に請求できます。 人権派と呼ばれる本当に誠意ある弁護士さんであれば万一負けても安くやってもらえるかもしれません。 がんばってください。

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