解決済み
試用期間について教えてください。アルバイトの採用の際、2ヶ月間の試用期間を設けております。 雇用契約書に、「適正能力、勤務態度を判断し、解雇することもある。」 といった内容を記載するのは法的に問題ありますでしょうか? また、解雇通告は1か月前と聞きましたが、2か月の試用期間で1か月前だと 1か月で判断することになります。この場合はどうするべきでしょうか?
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雇用契約書には絶対的記載事項といって、労使双方の覚書として必ず記載しておかねばならない内容事項があります。 http://koyou-hoken.com/keiyakusyo.html その範囲からは逸れて、ご質問文のような文言を用いても法的に問題はないですが、 いかんせん採用者が引いてしまうような畏れ多い文面すぎるのでもまずく、ほどほどが適当ですね。 http://members.jcom.home.ne.jp/office-ito/page005.html (←たとえば、このサンプル文のご印象は・・・?) 対策としては、できればアルバイト者向け就業規則を別途作成しておくか、 あるいは社員用の就業規則を準用させるか、の方針を明確に打ち出しておくことも有効な手段です。 なお、解雇通告は必ずしも1か月前にしなくてはならないのではなく、 「解雇日の30日前に通告しない場合には、30日分以上の解雇予告手当を支払って補償に代える」旨、 労働基準法が定めています。 試用期間内であっても採用した限りは30日間の猶予をもって解雇する、これが大原則です。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm ただし、試用期間の開始から14日内に限っては、その解雇予告手当の必要すらなく即時解雇ができる定めもあります(同法21条4号)。 このことが、試用期間を設定する際の大きな意義ともなっている根拠です。。。
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