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かけもちで仕事をしている方がいて、その方は、週、40時間を優に越えているんですが、問題はないのでしょうか?役所とかにバレ…

かけもちで仕事をしている方がいて、その方は、週、40時間を優に越えているんですが、問題はないのでしょうか?役所とかにバレないんでしょうか?問題ないなら私も時間を増やしたいと思ったので質問しました。詳しく知りたいのでよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 正社員・準社員の方ですと一般的には、週40時間までの就労と定められていますが、 アルバイトさんとかの場合ですと、厳密的には「雇用契約書の内容次第」で一概には判断が分からない事もあります。(アルバイトさんは臨時的な立場ですから) 週40時間を超えた分に関して「時間外扱い」で処理されるのでしたら問題はありませんし、 それでも、時間外扱いの残業などは月40時間までの「決まり事」はありますが、 それでも超えた場合には翌月への繰り越し扱いにも出来るんで、短期的な期間でしたら問題ないと思います。 これが何年も続くんでしたら、問題有りでしょうが、 御質問の内容文に1つで40時間なのか、2つの掛け持ちで合わせて40時間なのかが分かりませんので、 2つ合わせての40時間を超えての場合は問題ないでしょうし、 本業で40時間以上+掛け持ち分で更に20時間以上ですと、 「雇用保険の加入義務」もあり重ねての2重加入は出来ませんので、バレるんではないでしょうか。 単に40時間以上と言っても「拘束時間・実働時間・休憩時間」などで実際に越えているかの実情もあるでしょうし、判別は出来ない事もあります。 私は年俸制だったんで週70時間以上の拘束時間で働いていましたよ。 「社員・バイト・年俸・月収・時給」など置かれた「立場・待遇・就業規則」も違いますので、 正しく申告されていればいいんじゃないでしょうか。 分かり難い回答内容ですみません。

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