解決済み
労働契約書の白紙撤回及び雇い止めの無効に関して。 昨年の暮れまで勤続8年の正社員(雇用期間なし)でした。 しかし昨年末に就業規則を新たに設け36協定を締結するとの理由だけで従業員全員が集められ社労士が説明の元で締結しました。またその場で労働契約書を新たに結ぶと言われ全員に署名捺印を求めてきましたので私も署名捺印しました。 しかし後に確認したら雇用期間が一年間となっており事実上 正社員から契約社員への格下げ、雇用体系の不利益の変更でした(毎月の給与は変更なかったです)。事前に新たに労働契約を交わす告知もありませんでしたし何故正社員から契約社員へ変更する合理的理由に関する説明も一切ありませんでした。 社内に労組はないので直ぐに所属しているユニオンに相談し翌日に労働契約書の撤回を配達証明付きで申し入れました。 内容を良く確認せずに署名捺印した落ち度はありますが今まで常雇されていましたし契約書に署名捺印をしないと今年から雇用されなくなるという錯誤から署名捺印してしまいました。 先日 会社側とユニオンで団体交渉があり"明らかな騙し打ちで私の錯誤です"と抗議し再度撤回を申し入れましたが会社側は貴方が自らの意志で署名捺印したので撤回はできないと拒んできました。 事の経緯は昨年夏に私が時間外労働の未払を労基署に申告したところ是正勧告と指導が入り社員全員に未払賃金の支払を命ぜられ又就業規則の作成や開示指導されたのを相当 根にもっているようです。 団体交渉があるまでは社長からパワハラ紛いの言動も多々ありました。 建前上 他の従業員も全て契約社員となりましたが明らかに今年末で私だけを雇い止めにするための策略に思えます。内容も自動更新ではなく"更新する場合もありえる"とあいまいな内容です。 今後 何度かの団体交渉等で撤回要求を繰り返しても会社側が拒んだ場合は裁判しか道はなくなりますか? また撤回を諦めて雇い止めにされた後に雇い止め無効の裁判を起こすべきでしょうか? 先に労働契約書の無効(撤回)を求める訴訟を起こし、その後に雇い止めをされたら再度訴訟を起こしべきでしょうか?
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