解決済み
1)謝る。 2)賠償する。 に尽きるでしょう。 まずは、早めに顧問弁護士の先生にご相談になり、そのご指示に従うのがケガを大きくしない秘訣です。 賠償の責任範囲は、貴社の運輸約款か、問題の顧客との輸送契約(運輸約款の特約)にあらかじめ記載されているはずですから、本来さほどモメるところではないはずです。 (納期に遅れただけで、商品を壊したとか燃やしてしまったとかではないですよね?) ご契約の保険会社(運送業者賠償責任保険)もアドバイスや仲裁の手伝いをしてくれますから、ご相談になるとよいでしょう。 トラック協会等、ご加盟の業界団体が仲裁のための手続(裁判外手続)を受け付けているところもありますので、これもご相談になってよいはずです。 ※貴社が運送会社でない場合 上記は貴社が運送会社として荷主顧客から預かった荷物を宛先に届けられなかった場合としてお答えしました。 貴社が荷主であって、発送手配をしくじった場合は、一般に履行遅滞という債務不履行の一種として、民事上の責任が生じます。 このときは、顧客には、商品の代金の支払い拒否(商品は顧客に引き渡さない)は当然として、その上に逸失利益(得べかりし利益、その商品が予定通り納品されていれば当然儲かったはずの儲けの部分)と、この間の諸経費(当該商品を貴社から買うことについて通常発生する諸経費と、今回のミスによって直接に発生した費用)を貴社に請求する権利が発生します。 この請求額が妥当であれば、なるべく速やかに支払うことが肝要です。 請求額について折り合いがつかないなら、以下裁判所の介入を求めます。 いずれにせよ、どうしても賠償額が一致しないのであれば、裁判所の調停を申し立てるか、普通に裁判を起こすことになります。
穴をあけたと言う事でしょうか? 今回は相手の言いなりになるしかないでしょうけど、今後は穴をあけそうになったら、迷わず赤切ってお金で車を探しましょう。金さえ積めばいくらでも車は出てきます。
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