解決済み
通勤災害の「休業特別支給金」についての質問です。 ・・ 従業員が自家用車通勤中に、交通事故を起こしました。 相手に過失があったため、労基署から「労災保険の休業給付ではなく、相手の自賠責で処理した方が労働者に有利ですよ」と言われ、相手の自賠責で処理しました。 その際、「『休業特別支給金』は『休業給付』とは別に出る」と聞きました。 どういう理屈なんでしょうか? 休業特別支給金は、「休業給付の補填」だけでなく「見舞金」的な要素もあるのでしょうか。
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企業で労災を担当していました。 通常、休業補償給付金(労災)および休業給付金(通勤災害)では、平均賃金の8割が支給されます。 その内訳は、「休業(補償)給付金が6割・特別支給金が2割」となっています。 通勤災害の場合、こちらが被害者の場合、相手方の保険から療養費と休業損害が支払われます。 労災と民間の保険とで重なる部分については併給(二重取り)することができませんので、相手方の保険から賄われた場合労災保険からの支給はありません。 ただし、例外が「特別支給金」なのです。 この平均賃金の2割にあたる特別支給金は、休業給付金が相手方の保険から賄われた場合でも受給することができるという性質を持っています。 特別支給金は労災保険の中でも「社会復帰促進事業」として位置づけられているものです。 つまり、「休業損害」とは別の意味合いを持つのです。 ・・というわけですので、従業員さんの場合、単独で「休業特別支給金」を申請することができます。 申請用紙は通常の休業給付金で使う16-6号と呼ばれる用紙ですが、上部に「休業給付金・特別支給金」と連記されていますので、「特別支給金」を丸囲みして申請してください。 丸囲みすることによって「特別支給金のみ申請します」という意思表示になります。 mitsuhisaasaさん
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