解決済み
失業保険受給について、特定受給資格において、「事業所の業務が、法律に違反しているため退職した人」とありますが 自主退職では、駄目ですか? 会社がその業務の法律違反において、ペナルティを受けることがありますか?
書面では残さない様にする不正なのです 立証は、難しいでしょうか?
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「事業所の業務が、法律に違反しているため退職した人」 つまり解雇ではないので自己退職です。法律違反をしている会社にこのまま在籍していたくないので、退職します、という意味です。 この場合、退職届に「会社が〇〇違反しているから」とは書かないでしょうから、「一身上の都合による」退職として退職届を提出し、その後ハローワークで求職申し込み手続きをする段階で本当の理由を説明することになります。ただし、どんな法律違反をしているのか明らかにできる書類の提示は必要となるでしょう。 ハローワークでは基本的に給付日数・給付制限の有無を判断するために事実確認をするので、違反を発見し次第関係省庁へ報告、ということは基本的にしません。 【補足】 悪いことを自覚しているならなおさら証拠は残さないでしょう。 「不正」と言っても、少しどんなものなのかが想像できませんのでお答えしにくいのですが。 ハローワークは警察のように操作をして犯罪を暴くことが仕事ではないので、基本的には客観的資料、あなたの証言、会社の従業員の証言等をから判断するしかありませんので、まずは安定所に相談に行かれてはどうでしょうか?
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