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▽地裁以上の判事なら、司法試験にはみんな合格しているが、簡易裁の判事は、合格していなくてもなれるのですか?また家裁判事も…

▽地裁以上の判事なら、司法試験にはみんな合格しているが、簡易裁の判事は、合格していなくてもなれるのですか?また家裁判事も司法試験不合格者(司法 試験未合格者)でもなれるのですか?ではどうやって採用されるのですか?ご存知の方、教えて下さい。ご回答が賜れれば幸いです。ご回答 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡易裁判所の判事は、以下の条件に該当する方の中から、最高裁判所の指名に基づいて、内閣が任命する事になっています。 高等裁判所長官、あるいは判事の職にあった方 判事補、検察官、弁護士、裁判所調査官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官、法務教官、大学院を置く大学の法律学の教授又は助教授(2007年4月より准教授)のいずれかの職に、通算して3年以上の在職経験を有する方。 (ただし条件により、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り算入できる場合あり) 多年司法事務に携わり、簡易裁判所判事の職務の必要な学識経験があると、簡易裁判所判事選考委員会の選考により認められた方 以上は、裁判所法によります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.html (第四編の一章を参照してみてください)

  • wikpediaより 以下の任命資格のある者の中から、最高裁判所の指名に基づき内閣が任命する。 ①高等裁判所長官、判事の職にあった者(裁判所法44条1項1号) ②判事補、検察官、弁護士、裁判所調査官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官、法務教官、大学院を置く大学の法律学の教授又は助教授(2007年4月より准教授)のいずれかの職に、通算して3年以上の在職経験を有する者。(裁判所法44条1項2~5号) ③多年司法事務に携わり、簡易裁判所判事の職務の必要な学識経験があると、簡易裁判所判事選考委員会の選考により認められた者(裁判所法45条)

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