解決済み
ちょっと急ぎです!計量混合調剤加算について。気になって仕方ありません。調剤薬局事務の問題集をやっているのですが、点検問題の処方箋に、 Rp ①○○○シロップ用細粒 1.0 ×××シロップ 1ml △△△シロップ 1ml 分3n.d.E 3日分 とあり、調剤料は15点となってます。 調剤料は基本1剤につき算定できますが、例外として、内服用固形剤と内服用液剤の場合は服用時点が同じでもそ れぞれ別剤として考えることになっているので、①の場合、シロップ細粒(固形剤)とシロップ(液剤)なので2剤にな るのではないですか?でも回答には①は1剤として扱われ、調剤料は15点となっています。 この場合①が1剤として考えるのであれば、逆に Rp ①○○○シロップ細粒 1.0 分3n.d.E 3日分 ②×××シロップ 1ml 分3n.d.E 3日分 と書かれてる処方箋はレセプトに ①○○○シロップ細粒 1.0 ×××シロップ 1ml 分3n.d.E 3日分 とまとめて書き、1剤として調剤料を算出してもいいのですか?? 気になって仕方ないので誰か教えてください(TT)
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シロップ細料は液剤に溶かすことも出来ますが、この場合は、引っ掛け問題で調剤日数、服用時点も同じなので、どちらかの調剤料を0にします。
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