解決済み
特にないと思います。 ただ一日の労働時間が8時間以上になった場合は割り増しで賃金を支払わなければなりません。 深夜の所定の時間でも割り増しを支払わなければなりません。 18歳未満の児童は深夜勤務は出来ません。 週20時間を越える連続勤務の場合は、厚生年金に加入しなければなりません。 この為、アルバイトの場合企業の厚生年金等の社会保険の費用を削減する為、週20時間を越えない範囲の雇用を行うか、再契約制度にしています。
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