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美容師のサロンワークにおいて、美容師免許を取得してないものは、カラーの塗布やお客様に接することが出来ないのであれば、具体…

美容師のサロンワークにおいて、美容師免許を取得してないものは、カラーの塗布やお客様に接することが出来ないのであれば、具体的にどのような業務は問題がないのでしょうか? シャンプーすらもお客様に接するのは違反に科せられるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    無免許の者は掃除、用具洗い、受付、電話番くらいしか出来ません。 無免許の者がお客様に触れる施術を行うと、自身に罰則がかかるばかりか店舗も営業停止などの処分をくらいます。 黙認している店舗もありますが、あくまで【法律違反】ですから下記のような罰則があります。 特に通信制は最低でも3年間無免許のままサロンで働かなければならないわけですから、現実では通信生を積極的に雇うサロンは少ないようです。雇うとしても余程の人手不足のところなど、問題ありの店舗ばかりです。 また、現在は密告を奨励している自治体も多くありますので、通信生は全くオススメ出来ません。 一例としてこちらは下関市のホームページですが、無免許美容師についてのお客様からの通報のやり取りが掲載されています。https://www.city.shimonoseki.lg.jp/sodan/s_disp_qa.jsp?QaId=760 カリスマ美容師ブームも無免許問題が発覚してから、美容師に対する目線が一気に厳しくなりましたから(アクアの青山氏、ミンクスの中野氏など)無免許というのは問題外でしょう。 無免許がばれた場合、二度と美容師免許をとれなくことがあります。 美容師法の無免許などに関する部分を抜粋しましたので、参考にして下さい。 (定義) 第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。 (免許) 第3条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。 【特例法】 【則】第1条 《改正》平11法160 2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第6条の規定に違反した者 三 第10条第3項の規定による免許の取消処分を受けた者(定義) (無免許営業の禁止) 第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。 (閉鎖命令) 第15条 都道府県知事は、美容所の開設者が、第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。 第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第6条の規定に違反した者

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