脱毛や痩身などのエステティックサービスで、期間が1カ月、契約代金が5万円を超える契約については「特定継続的役務提供」に該当し、店舗で契約を結んでいても、法定書面を受け取った日から8日間がクーリングオフが出来ます。 答え=○(ただし、エステ以外の「特定継続的役務提供」は2ヶ月を超えるが条件です) 特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」とは・・・ * 販売形態(法第41条) 「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、政令で定める「*特定継続的役務」を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。 これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。 *「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 詳しくは・・・http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204010.html
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