解決済み
私学共済◆育休明け)標準給与改定申請を提出すると?10月より産休・育休より復職し時間短縮で働き始めました。 勤め先は教育関連でして、私学共済に入っています。 私の職場には女性の職員が少なく、育休後に働いている者がいないので体験談を聞けないため、こちらに質問させていただきました。 訊きたいことは、 私学共済ブック2013 給付編 に記載のある こんなとき【産前産後休業又は育児休業等終了後給与が減額になった】 ↓ こんな手続きを!【産休・育休終了後の標準給与改定の申し出】 これはどういうことなのでしょうか? 提出書類は【標準給与改定申請書】というものらしいのですが、 これを提出すると、時間短縮で働くことによって以前より減った給与の差額が戻ってくるのでしょうか? それともただ年金の額を保障するだけでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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“時間短縮で働くことによって以前より減った給与の差額が戻ってくる” 違います。 時間短縮による減額後の給与を元に標準報酬・保険料が決まるということです。 “年金の額を補償する” そうです。 手続きをすることによって、時間短縮による減額後の給与を元に標準報酬・保険料が決まるが、減額前の金額を元に年金額が決まるということです。
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