解決済み
降雪により公共機関が動かなかったら「タクシーで来い」と指示された場合、もちろん条件でタクシーで通勤しますが…。都心では、年に1・2回程度の降雪で、タクシーのほうがスリップ事故等に巻き込まれやすいと私は、考えてしまいます。 当然、タクシー会社に責任はありますが、指示した勤務先に責任がありますか? 労災になりますか? おそろく、タクシー会社の責任と勤務先に突っ張られるとは思いますが…。
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会社からの指示であれば、当然「労災」の対象になりますね。直行直帰途中で何かあった際の労災と同じ解釈です。
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